省エネ再エネ高度化投資促進税制は、平成30年度の税制改正で新設された税制措置です。固定価格買取制度(FIT)に頼らない再エネの自立化をはじめ、長期安定発電に貢献する設備を新たに取得して事業に供した場合に、事業開始日を含む年度において20%の税制優遇が受けられます。
また、特定の事業者による大規模な省エネ設備投資、複数事業者の連携による高度な省エネ取り組みに対して、30%の特別償却または7%の税額控除が適用されます。
制度の対象となる設備には、中小水力発電装備・木質バイオマス発電設備・地熱発電設備などの設備本体、蓄電池・自営線などの付帯的設備があります。省エネ再エネ高度化投資促進税制を受けるためには、税務署への書類提出が必要です。
法人の場合は、法人税の確定申告書に特別償却の付表や摘要額明細書を添付し、個人の場合は青色申告決算書の割増償却費欄には特別償却額、摘要欄に特例名を記入します。
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